令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについてnew-mechanism-of-copayment-for-drugs-from-october-2024

後発医薬品のあるお薬で、先発医薬品を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
令和6年10月から医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いします。

特別の料金とは先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当額を、「特別の料金」といい、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別にお支払いいただきます。

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
  • 端数処理の関係などで「特別の料金」が4分の1ちょうどにならない場合があります。
  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

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